投稿日: 2024年6月4日2024年12月10日 投稿者: kazetolion刑法219条 遺棄等致死傷 第219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 e-Gov 刑法