第219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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結果発生を意欲していない場合であっても故意を認めています。また、合理的な疑いを超える程度に結果の発生が確実と評価し得なければ、因果関係は認められないとしています。
cf. 最決平1・12・15(平成1(あ)551 覚せい剤取締法違反、保護者遺棄致死) 全文判示事項
救急医療を要請しなかつた不作為と被害者の死の結果との間に因果関係が認められた事例
裁判要旨
被告人らによつて注射された覚せい剤により被害者の女性が錯乱状態に陥つた時点において、直ちに被告人が救急医療を要請していれば、同女の救命が合理的な疑いを超える程度に確実であつたと認められる本件事案の下では、このような措置をとらなかつた被告人の不作為と同女の死亡との間には因果関係がある。
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cf.
最決昭63・1・19(昭和59(あ)588 業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄) 全文
判示事項
堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例
裁判要旨
妊婦の依頼を受け、妊娠第二六週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約五四時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。
