第225条の2 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最決昭58・9・27(昭和57(あ)1012 みのしろ金目的拐取、拐取者みのしろ金取得等、監禁) 全文
判示事項
みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が被拐取者を監禁しみのしろ金を要求した場合の罪数関係
裁判要旨
みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が、更に被拐取者を監禁し、その間にみのしろ金を要求した場合には、みのしろ金目的拐取罪とみのしろ金要求罪とは牽連犯の関係に、以上の各罪と監禁罪とは併合罪の関係にある。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf.
最決昭57・11・29(昭和57(あ)270 営利略取、監禁、恐喝、拐取者みのしろ金取得等) 全文
判示事項
営利略取罪とみのしろ金要求罪の罪数関係
裁判要旨
営利の目的で人を略取した者がみのしろ金要求罪を犯した場合には、右両罪は、併合罪の関係にある。
