投稿日: 2024年5月30日2024年5月30日 投稿者: kazetolion刑法226条 所在国外移送目的略取及び誘拐 第226条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 e-Gov 刑法