刑法226条の2 人身売買

第226条の2 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
 
3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
 
4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。
 
5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。


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