投稿日: 2024年5月27日2024年5月27日 投稿者: kazetolion刑法226条の3 被略取者等所在国外移送 第226条の3 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 e-Gov 刑法