刑法234条 威力業務妨害

第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


e-Gov 刑法

 

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cf. 最判昭28・1・30(昭和25(れ)1864 住居侵入、業務妨害) 全文

判示事項
 一 刑法第二三四条にいう「業務ヲ妨害シタル」ことの意義
 二 同条にいう「威力」の意義

裁判要旨
 一 刑法第二三四条の業務妨害罪にいう「業務ヲ妨害シタル」こととは、具体的な個々の現実に執行している業務の執行を妨害する行為のみならず、被害者の当該業務における地位にかんがみ、その遂行すべき業務の経営を阻害するにたる一切の行為を指称する。
 二 同条にいう「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢よりみて被害者の自由意思を制圧するにたる勢力を指称する。

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cf. 最判平4・11・27(平成4(あ)267 威力業務妨害) 全文

判示事項
 猫の死がいを被害者の事務机引き出し内に入れておき同人に発見させるなどした行為が刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合に当たるとされた事例

裁判要旨
 被害者の事務机引き出し内に赤く染めた猫の死がいを入れておくなどして、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足りる状態においた一連の行為(判文参照)は、刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合に当たる。

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cf. 最決昭62・3・12(昭和59(あ)627 建造物侵入、威力業務妨害) 全文

判示事項
 県議会委員会の条例案採決等の事務と威力業務妨害罪にいう[業務]

裁判要旨
 県議会委員会の条例案採決等の事務は、威力業務妨害罪にいう[業務]に当たる。

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cf. 最判昭32・2・21(昭和31(あ)1864 威力業務妨害) 全文

判示事項
 刑法第二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」の意義

裁判要旨
 刑法第二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」とは、一定の行為の必然的結果として、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしもそれが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない。

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cf. 最判昭28・1・30(昭和25(れ)1864 住居侵入、業務妨害) 全文

判示事項
 一 刑法第二三四条にいう「業務ヲ妨害シタル」ことの意義
 二 同条にいう「威力」の意義

裁判要旨
 一 刑法第二三四条の業務妨害罪にいう「業務ヲ妨害シタル」こととは、具体的な個々の現実に執行している業務の執行を妨害する行為のみならず、被害者の当該業務における地位にかんがみ、その遂行すべき業務の経営を阻害するにたる一切の行為を指称する。
 二 同条にいう「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢よりみて被害者の自由意思を制圧するにたる勢力を指称する。

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cf. 最決昭59・3・23(昭和57(あ)987 威力業務妨害) 全文

判示事項
 弁護士の業務用鞄の奪取隠匿行為が刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合にあたるとされた事例

裁判要旨
 弁護士からその業務にとつて重要な書類が在中する鞄を奪取して隠匿する行為は、刑法二三四条にいう「威力ヲ用ヒ」た場合にあたる。