刑法240条 強盗致死傷

第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


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原審が採用した相当因果関係説(折衷説)を採用せず、行為者や被害者の認識を不要としました。

cf. 最判昭46・6・17(昭和45(あ)1070 強盗、私文書偽造、同行使、詐欺) 全文
 
判示事項
 暴行と致死の結果との間の因果関係

裁判要旨
 致死の原因たる暴行は、必ずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に高度の病変があつたため、これとあいまつて死亡の結果を生じた場合であつても、右暴行による致死の罪の成立を妨げない。