投稿日: 2024年4月3日2024年4月3日 投稿者: kazetolion刑法261条 器物損壊等 第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 e-Gov 刑法