投稿日: 2024年11月18日2024年11月18日 投稿者: kazetolion刑法30条 仮出場 第30条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 e-Gov 刑法