投稿日: 2024年11月14日2024年11月14日 投稿者: kazetolion刑法36条 正当防衛 第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 e-Gov 刑法