投稿日: 2024年12月8日 投稿者: kazetolion刑法4条の2 条約による国外犯 第4条の2 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 e-Gov 刑法