投稿日: 2024年11月8日2024年11月8日 投稿者: kazetolion刑法45条 併合罪 第45条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 e-Gov 刑法