第54条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf.
最決昭29・5・27(昭和29(あ)543 殺人) 全文
判示事項
一個の住居侵入行為と三個の殺人行為とがそれぞれ牽連犯の関係にある場合とその擬律
裁判要旨
一個の住居侵入行為と三個の殺人行為とがそれぞれ牽連犯の関係にある場合には、刑法第五四条第一項後段、第一〇条を適用し一罪としてその最も重き刑に従い処断すべきものである。
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cf.
最判平17・4・14(平成16(あ)2077 監禁致傷,恐喝被告事件) 全文
判示事項
恐喝の手段として監禁が行われた場合の罪数関係
裁判要旨
恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,牽連犯の関係にはない。
