第62条 正犯を幇 助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
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cf.
最決昭44・7・17(昭和43(あ)1889 猥せつ図画公然陳列幇助) 全文
判示事項
正犯を間接に幇助したものとして従犯の成立が認められた事例
裁判要旨
被告人が、甲またはその得意先の者において不特定の多数人に観覧せしめるであろうことを知りながら、猥せつ映画フイルムを甲に貸与し、甲からその得意先である乙に右フイルムが貸与され、乙においてこれを映写し十数名の者に観覧させて公然陳列するに至つた場合、被告人の所為については、正犯たる乙の犯行を間接に幇助したものとして、従犯が成立する。
