投稿日: 2024年10月16日2024年10月16日 投稿者: kazetolion刑法93条 私戦予備及び陰謀 第93条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 e-Gov 刑法