投稿日: 2024年10月12日2024年10月15日 投稿者: kazetolion刑法96条の5 加重封印等破棄等 第96条の5 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov 刑法