投稿日: 2025年6月12日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法120条 押収目録の交付 第120条 押収をした場合には、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者(第百十条の二の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者に、これを交付しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法