投稿日: 2025年6月11日2025年6月11日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法122条 押収物の代価保管 第122条 没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。 e-Gov 刑事訴訟法