投稿日: 2025年6月4日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法143条の2 証人の召喚 第143条の2 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。 e-Gov 刑事訴訟法