投稿日: 2025年6月2日2025年6月2日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法150条 出頭義務違反と過料等 第150条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov 刑事訴訟法