刑事訴訟法150条 出頭義務違反と過料等

第150条 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
  
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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