投稿日: 2025年6月1日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法153条の2 証人の留置 第153条の2 勾引状の執行を受けた証人を護送する場合又は引致した場合において必要があるときは、一時最寄の警察署その他の適当な場所にこれを留置することができる。 e-Gov 刑事訴訟法