刑事訴訟法155条 宣誓無能力

第155条 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
 
2 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。


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