投稿日: 2025年5月31日2025年5月31日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法155条 宣誓無能力 第155条 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。 2 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。 e-Gov 刑事訴訟法