投稿日: 2025年5月31日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法156条 推測事項の証言 第156条 証人には、その実験した事実により推測した事項を供述させることができる。 2 前項の供述は、鑑定に属するものでも、証言としての効力を妨げられない。 e-Gov 刑事訴訟法