投稿日: 2025年5月28日2025年5月28日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法160条 宣誓証言の拒絶と過料等 第160条 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、十万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov 刑事訴訟法