投稿日: 2025年5月28日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法161条 宣誓証言の拒絶と刑罰 第161条 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑事訴訟法