投稿日: 2025年5月23日2025年5月23日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法174条 鑑定証人 第174条 特別の知識によつて知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。 e-Gov 刑事訴訟法