刑事訴訟法180条 当事者の書類・証拠物の閲覧・謄写権

第180条 検察官及び弁護人は、裁判所において、前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、弁護人が証拠物の謄写をするについては、裁判官の許可を受けなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
 
3 被告人又は被疑者は、裁判官の許可を受け、裁判所において、第一項の書類及び証拠物を閲覧することができる。ただし、被告人又は被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。


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