投稿日: 2025年5月20日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法185条 被告人負担の裁判 第185条 裁判によつて訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用を負担させるときは、職権でその裁判をしなければならない。この裁判に対しては、本案の裁判について上訴があつたときに限り、不服を申し立てることができる。 e-Gov 刑事訴訟法