投稿日: 2025年5月19日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法187条の2 公訴の提起がないとき 第187条の2 公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。 e-Gov 刑事訴訟法