刑事訴訟法205条 司法警察員から送致を受けた検察官の手続・勾留請求の時間の制限

第205条 検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
 
2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
 
3 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
 
4 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。


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