刑事訴訟法208条の3 勾留執行停止期間満了後の被疑者の不出頭に対する罰則

第208条の3 期間を指定されて勾留の執行停止をされた被疑者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。


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