刑事訴訟法208条の5 勾留執行停止取消し後の被疑者の出頭命令違反に対する罰則

第208条の5 勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。


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