刑事訴訟法223条 第三者の任意出頭・取調べ・鑑定等の嘱託

第223条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
 
2 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。


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