投稿日: 2025年5月1日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法229条 検視 第229条 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。 2 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。 e-Gov 刑事訴訟法