刑事訴訟法231条 告訴権者

第231条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
 
2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。


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