投稿日: 2025年4月30日2025年4月30日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法231条 告訴権者 第231条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。 2 被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。 e-Gov 刑事訴訟法