投稿日: 2025年4月25日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法251条 時効期間の標準となる刑 第251条 二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。 e-Gov 刑事訴訟法