投稿日: 2025年4月23日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法258条 他管装置 第258条 検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法