投稿日: 2025年7月23日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法27条 法人と訴訟行為の代表 第27条 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。 2 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。 e-Gov 刑事訴訟法