刑事訴訟法27条 法人と訴訟行為の代表

第27条 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
 
2 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。


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