刑事訴訟法270条 検察官の書類・証拠物の閲覧・謄写権

第270条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。


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