投稿日: 2025年4月19日2025年4月19日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法270条 検察官の書類・証拠物の閲覧・謄写権 第270条 検察官は、公訴の提起後は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。 2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。 e-Gov 刑事訴訟法