投稿日: 2025年4月14日2025年4月14日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法277条 不当な期日変更に対する救済 第277条 裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、訴訟関係人は、最高裁判所の規則又は訓令の定めるところにより、司法行政監督上の措置を求めることができる。 e-Gov 刑事訴訟法