投稿日: 2025年4月13日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法279条 公務所等に対する照会 第279条 裁判所は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 e-Gov 刑事訴訟法