刑事訴訟法281条の6 連日的開廷の確保

第281条の6 裁判所は、審理に二日以上を要する事件については、できる限り、連日開廷し、継続して審理を行わなければならない。
 
2 訴訟関係人は、期日を厳守し、審理に支障を来さないようにしなければならない。


e-Gov 刑事訴訟法