投稿日: 2025年7月31日2025年7月31日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法3条 関連事件の併合管轄 第3条 事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 2 高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。 e-Gov 刑事訴訟法