投稿日: 2025年7月22日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法30条 弁護人選任の時期、選任権者 第30条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。 2 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。 e-Gov 刑事訴訟法