投稿日: 2025年4月1日2025年4月2日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法300条 証拠調べの請求の義務 第300条 第三百二十一条第一項第二号後段の規定により証拠とすることができる書面については、検察官は、必ずその取調を請求しなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法