投稿日: 2025年3月31日2025年3月31日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法303条 公判準備の結果と証拠調べの必要 第303条 公判準備においてした証人その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面並びに押収した物については、裁判所は、公判期日において証拠書類又は証拠物としてこれを取り調べなければならない。 e-Gov 刑事訴訟法