第347条 押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
2 贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。
3 仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。
4 前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
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第347条 押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
2 贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。
3 仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。
4 前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。