刑事訴訟法350条 併合罪中大赦を受けない罪の刑を定める手続

第350条 刑法第五十二条の規定により刑を定むべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。この場合には、前条第一項及び第五項の規定を準用する。


e-Gov 刑事訴訟法