投稿日: 2025年2月27日2025年2月27日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法350条の3 弁護人の同意、同意内容書面の作成 第350条の3 前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。 2 前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。 e-Gov 刑事訴訟法