投稿日: 2025年2月17日 投稿者: kazetolion刑事訴訟法354条 上訴権者 第354条 勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。 e-Gov 刑事訴訟法